野放しの現状

「必ず手術成功」「満足度99%」など違法な医療広告が横行…「違反」1000サイト超、厚労省確認

医療法は医療機関の広告について、リスクや副作用などの説明が不十分な「ビフォー・アフター写真」や治療効果に関する患者の主観に基づく「体験談」の掲載、「患者様満足度99%」といったデータの根拠がない表示などを禁じている。

規制の対象は従来、屋外看板やチラシ、テレビCMなど、望んでいない人の目にも触れる媒体が中心だった。
美容医療を巡る消費者トラブルが増えたことなどを受けて医療法が改正され、2018年6月から医療機関のサイトが規制を受けるようになった。対象は「患者の受診を誘引する意図があり、医療機関や医師の名前が特定できること」で、医師によるSNS発信やユーチューブ動画も含まれた。

ただ、自治体が立ち入り検査などに踏み切るケースは年数件程度にとどまる。その結果、対応にバラツキが生じ、一部の自治体からは「指導しようとしても、医療機関から他県や他の機関との対応の差を指摘されてしまい、厳格な対応が難しい」との声が上がる。

自治体が及び腰なのは、専門的な対応が必要なうえ、前例が極端に少ないことが影響しているとみられる。
厚労省は昨年8月、指導や措置の実施手順書のひな型を作成。各自治体に配布し、積極的な対応を促した。
同省の担当者は「ネットパトロールの監視態勢を今年度は強化した。自治体とも連携し、引き続き対策を進めていきたい」と話す。

接骨院やマッサージ院、鍼灸院は開業の際に保健所に届ける必要があります。
待合室と施術室は別になっているか、換気はあるのかなど、様々な要件を満たす必要があります。
そして、それは実際に保健所が検査に来るので誤魔化しが効きません。
看板や広告にも表現の制限があるため、何でも言っていいわけではありません。

しかし、整体院やリラクゼーションサロンとして開業する場合は、保健所に届け出る必要はありません。
看板や広告等にも規制がないため、やりたい放題です。

最近は理学療法士が整体院を開くケースが増えていますが、厳密に言うと違法行為です。
理学療法士には開業が認められておらず、あくまでも医師の指導下での業が定められているからです。
法律に則って考えれば、本来、それは売りにすることではないのです。

私が保持しているマッサージ師の国家資格者には、開業してもよいという権利が認められています。
しかし、私は整体院としての開業を決めました。
当院は自由診療であるため、単純にメリットがないからです。

この件に関しては、定期的に問題提起されますが、毎回イタチごっこです。
取り締まる姿勢が弱いため、結局、言ったもん勝ちになってしまっているのです。

稼ぐだけ稼いで、あとはドロン。
注意されてから直せばいい。
対応が遅れているSNSは、本当に酷いものです。

結局、消費者と真面目にやっている業者が損をしています。
悪貨に良貨が駆逐されていく一方です。
何とかならないものでしょうか。